内部通報制度(ホットライン)
2022年6月1日、改正公益通報者保護法が施行されます。
改正法は、従業員数301人以上の企業に対して、相談窓口(ホットライン)の設置、従事者の指定、研修の実施、規程・マニュアルの整備、運用の評価といった体制整備を義務づけています。
ホットラインは、組織の内部管理体制の極めて重要な柱です。コーポレートガバナンス・コードも、ホットラインの整備を求めています。
当事務所は、1998年以降、今日まで20年以上に渡り、業界を代表する数十の企業グループ様からホットライン業務を受託し、社外窓口として通報を受け付け、各企業グループ様の内部管理体制の確立のお手伝いをしてまいりました。
当事務所は、長年蓄積した豊富なノウハウと経験に基づき、お客様の業態、潜在的なリスク状況、組織体制などを十分に理解したうえ、公益通報者保護法などの法令や、指針とその解説が求める体制整備をご支援いたしております。また、それにとどまらず、コンプライアンスの観点から必要な助言を行っております。
第1. 社外窓口としての受付
1.ご相談者から、お客様のリスク情報や業務改善に必要な情報を十分にお聞きします。
2.法令などに基づいてご相談者の同意などが必要な場合、その確認をいたします。
3.コーポレートガバナンス・コードが求める経営陣や幹部からの独立性を確保するため、相談内容を適切に判断
し、会社にご報告します。
第2. 調査、フィードバックの助言
1.受付後の調査に関し、体制、情報共有の範囲・内容、証拠収集の方法、ヒアリングの範囲・留意点、フィードバッ
ク内容などについてご助言しております。
2.事務所ではなく社内窓口が受け付けた案件などについても、ご助言しております。
3.ご依頼があれば、当事務所内で情報遮断などの措置を講じたうえで、相談内容に関する調査業務を受託するこ
とも可能です。
第3. 社内研修の実施
1.従事者、管理職、一般の社員の方々、経営陣向けに、ホットラインの意義、利用や対応上の注意点についての
研修や、イーラーニング問題の作成を受託しております。
2.特に、従事者については、罰則付きの守秘義務が課されていることから、実際の事案をベースにしたケースス
タディによる実践的な研修を実施しております。
3.管理職については、内部通報受付の留意点のみならず、管理職としてのリスク管理の観点から相談内容をどう
取扱うべきかの実践的な研修を実施しております。
4.一般社員の方々へは、ホットラインを安心してご利用できることを、窓口の実際のやり取りのご紹介を通じてご
理解いただくための研修を実施しております。
5.経営陣向けには、近時の不祥事案のご紹介を通じ、内部管理体制におけるホットラインの重要性をご理解いた
だくための研修を実施しております。
第4. 規程・マニュアルの整備
1.ホットライン規程の策定や改定を行っております。
2.相談者の範囲、責任者の設定、常時・都度従事者の範囲設定、特定情報の開示の方法について、実践的な条
項の作成、改定を行っております。
3.グループ会社ホットライン、取引先ホットラインについての規程の作成、改定も行っております。
4.社内窓口のご担当者様向けに、マニュアルを作成しております。受付・調査・対応の過程で確認や注意が必要
な事項について、実務的にご理解いただくことができます。
第5. 運用の評価
1.改正公益通報者保護法や指針とその解説が求めるホットライン制度の運用の評価について、ご支援しておりま
す。
2.窓口の設置状況、従事者指定の有無、特定情報の管理状況、周知方法・態様、利用実績の開示状況、受付件
数などを踏まえ、現在の制度の評価と改善点についてご助言いたします。
【参考書籍】
「内部通報制度運用の手引き」中島 茂・原 正雄・寺田 寛 (商事法務)
「別冊商事法務No.424 ホットラインのすべて〔立上げ・運用全マニュアル〕」中島 茂・原 正雄・寺田 寛(商事法務)
改正法は、従業員数301人以上の企業に対して、相談窓口(ホットライン)の設置、従事者の指定、研修の実施、規程・マニュアルの整備、運用の評価といった体制整備を義務づけています。
ホットラインは、組織の内部管理体制の極めて重要な柱です。コーポレートガバナンス・コードも、ホットラインの整備を求めています。
当事務所は、1998年以降、今日まで20年以上に渡り、業界を代表する数十の企業グループ様からホットライン業務を受託し、社外窓口として通報を受け付け、各企業グループ様の内部管理体制の確立のお手伝いをしてまいりました。
当事務所は、長年蓄積した豊富なノウハウと経験に基づき、お客様の業態、潜在的なリスク状況、組織体制などを十分に理解したうえ、公益通報者保護法などの法令や、指針とその解説が求める体制整備をご支援いたしております。また、それにとどまらず、コンプライアンスの観点から必要な助言を行っております。
第1. 社外窓口としての受付
1.ご相談者から、お客様のリスク情報や業務改善に必要な情報を十分にお聞きします。
2.法令などに基づいてご相談者の同意などが必要な場合、その確認をいたします。
3.コーポレートガバナンス・コードが求める経営陣や幹部からの独立性を確保するため、相談内容を適切に判断
し、会社にご報告します。
第2. 調査、フィードバックの助言
1.受付後の調査に関し、体制、情報共有の範囲・内容、証拠収集の方法、ヒアリングの範囲・留意点、フィードバッ
ク内容などについてご助言しております。
2.事務所ではなく社内窓口が受け付けた案件などについても、ご助言しております。
3.ご依頼があれば、当事務所内で情報遮断などの措置を講じたうえで、相談内容に関する調査業務を受託するこ
とも可能です。
第3. 社内研修の実施
1.従事者、管理職、一般の社員の方々、経営陣向けに、ホットラインの意義、利用や対応上の注意点についての
研修や、イーラーニング問題の作成を受託しております。
2.特に、従事者については、罰則付きの守秘義務が課されていることから、実際の事案をベースにしたケースス
タディによる実践的な研修を実施しております。
3.管理職については、内部通報受付の留意点のみならず、管理職としてのリスク管理の観点から相談内容をどう
取扱うべきかの実践的な研修を実施しております。
4.一般社員の方々へは、ホットラインを安心してご利用できることを、窓口の実際のやり取りのご紹介を通じてご
理解いただくための研修を実施しております。
5.経営陣向けには、近時の不祥事案のご紹介を通じ、内部管理体制におけるホットラインの重要性をご理解いた
だくための研修を実施しております。
第4. 規程・マニュアルの整備
1.ホットライン規程の策定や改定を行っております。
2.相談者の範囲、責任者の設定、常時・都度従事者の範囲設定、特定情報の開示の方法について、実践的な条
項の作成、改定を行っております。
3.グループ会社ホットライン、取引先ホットラインについての規程の作成、改定も行っております。
4.社内窓口のご担当者様向けに、マニュアルを作成しております。受付・調査・対応の過程で確認や注意が必要
な事項について、実務的にご理解いただくことができます。
第5. 運用の評価
1.改正公益通報者保護法や指針とその解説が求めるホットライン制度の運用の評価について、ご支援しておりま
す。
2.窓口の設置状況、従事者指定の有無、特定情報の管理状況、周知方法・態様、利用実績の開示状況、受付件
数などを踏まえ、現在の制度の評価と改善点についてご助言いたします。
【参考書籍】
「内部通報制度運用の手引き」中島 茂・原 正雄・寺田 寛 (商事法務)
「別冊商事法務No.424 ホットラインのすべて〔立上げ・運用全マニュアル〕」中島 茂・原 正雄・寺田 寛(商事法務)